定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人観光情報学会という。英文名をNPO Society for Tourism Informatics、略称をNPO STIとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、我が国の観光産業に関連する人たちに対して、観光と情報活用の視点からの学術研究、実用研究に基づいた提言等の実施事業を行うとともに、新しい学問分野としての観光情報学の確立発展を図る活動、およびその分野の研究者の育成と支援活動を通して、わが国の観光産業の発展とそのための戦略研究に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)災害救援活動
(5)国際協力の活動
(6)情報化社会の発展を図る活動
(7)経済活動の活性化を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類、活動内容)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に関わる事業
① 実践としての観光情報学に関する調査研究事業
② 学問としての観光情報学の確立、および研究事業
③ 行政機関や教育機関および観光産業等の組織に対しての、観光情報の充実と高度化を目指したノウハウ提供と提言、および実務推進支援事業
④ 観光情報学研究に関する学術誌、会誌等の刊行等による普及啓発事業、および学会報等の発行による情報提供事業
⑤ 学会大会、定例シンポジウム、セミナー、国際会議、講演会等の開催事業
⑥ 国内外のNPOなどの観光情報関連団体及び関連学会等との協力体制の構築と、連携の推進
⑦ その他この法人の目的を達するために必要な事業
(2)その他の事業
① 観光を含む第三次産業及び地域経済に係わる調査研究及びコンサルティング事業
② 観光を含む第三次産業及び地域経済に係わる機器開発及びシステム構築事業
③ 観光を含む第三次産業及び地域経済に係わるイベントの企画及び開催事業
④ 観光を含む第三次産業及び地域経済に係わる広報宣伝物等の制作及び監修事業
⑤ 観光を含む第三次産業及び地域経済に係わる書籍、印刷物、DVD、CD等の製作発行事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有するもの。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の研究、および事業を賛助・後援する個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの。
2 正会員は、個人会員、企業・団体会員の2分類とする。
3 正会員の企業・団体会員は、企業・団体会員Aと企業・団体会員Bの2種で構成される。
(1)企業・団体会員A 入会申し込み時に当特定非営利活動法人社員として代表者1名ならびに連絡責任者1名と当NPO担当者1名を特定し、入会申込書に明記して登録を必要とする。
(2)企業・団体会員B 入会申し込み時に当特定非営利活動法人社員として代表者1名の登録を必要とする。
4 賛助会員は、個人会員、企業・団体会員の2分類とする。
5 賛助会員の個人会員は、その個人の属性により学生賛助会員、ゴールド賛助会員、個人賛助会員の3種で構成される。
(1)学生賛助会員 観光情報学会の目的と活動に賛同し、入会申し込み時に学生資格を有し、かつ賛助会員資格である学生会員を選択した個人。ただしその資格を失した時は、個人正会員、もしくは他の賛助会員に資格変更を要する。
(2)ゴールド賛助会員 観光情報学会の目的と活動に賛同し、入会時において満65歳以上で、かつ賛助会員資格であるゴールド会員を選択した個人。
(3)賛助会員 観光情報学会の目的と活動に賛同し支援するために入会した個人。
(入会)
第7条 個人・企業・団体を問わず、観光情報に関して研究し、または特にこれに関心を有する者は入会を申し込むことができる。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 正会員、および賛助会員は入会申し込み時に、観光情報学会の内部研究機関である観光情報学研究会の所属希望先を記入するものとする。なお会員が所属する所属研究会は入会後、会長が別に定める会員情報変更申込書により追加、削除、変更を可能とする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡もしくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
2 賛助会員においての資格の喪失は正会員に準じる。
(退 会)
第10条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 賛助会員においての退会は正会員に準じる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びそのほかの拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人の運営のために以下の役員をおく。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1人を会長、1人以上を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 会長は、この法人を代表する代表理事として、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決の基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること、若しくは理事会の招集を請求すること。
5 会長は、理事会の承認を得て、会長所掌事項の一部を理事または他の正会員に委任することができる。
(任期等)
第16条 理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により理事を解任しようとする場合は、議決の前に当該理事に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 理事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
第5章 研究会
(研究会)
第21条 この法人の内部研究機関である観光情報学研究会(以下、研究会と略)の設立は、この法人の趣旨に基づいて理事会が承認する。
2 研究会は1名の主査と1名以上の幹事をおき、その氏名および活動内容等を定期的に理事会に報告しなければならない。
第6章 総会
(種 別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第23条 総会の構成員は以下のものとする。
(1) 個人については、正会員本人
(2) 企業・団体正会員については、それぞれの企業・団体につき、代表者1名
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の2以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。ただし、総会構成員の5分の2以上の者が会長の解任を目的として請求したときは、副会長が会長に代わり臨時総会を招集することができる。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号及び第2号の会長解任目的の招集請求の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項2号の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(管理)
第42条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種する。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収支支出することができる。
2 前項の収支支出は、新たに成立した予算の収支支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、長期借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、正会員の2分の1以上出席した総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解 散)
第53条 この法人は、次の掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、正会員の2分の1以上出席した総会において、出席した正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第11章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 大内 東
副会長 松原 仁
副会長 大薮 多可志
副会長 邊見 吉克
理事 関口 恭毅
理事 伊藤 直哉
理事 釼持 勝
理事 山本 雅人
理事 川村 秀憲
理事 長尾 光悦
理事 斎藤 一
理事 鈴木 恵二
監事 白幡 一雄
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日からから平成21年4月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成21年4月30日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金および年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
① 個人正会員:入会金1万円、年会費1万円
② 企業・団体会員A:入会金1万円、年会費10万円
③ 企業・団体会員B:入会金1万円、年会費5万円
(2)賛助会員
④ 学生賛助会員:入会金0円、年会費2千円以上
⑤ ゴールド賛助会員:入会金0円、年会費2千円以上
⑥ 個人賛助会員A:入会金5千円、年会費1万円以上
⑦ 個人賛助会員B:入会金0円、年会費0円以上
⑧ 団体賛助会員:入会金1万円、年会費10万円以上